日本在外公館への届け出 |
海外で何かあれば日本人の駆け込み寺、総領事館・大使
館がお役に立ちます。その任務は様々ですが、ここでは 私たちに必要な「届け出」について、お話しましょう。 まず、3ヵ月以上一定の外国に、住所・居住を決めて 滞在する、またはその予定のある人は在留届の提出が 義務になっています。 日本で前もって「在留届」を入手するには、パスポート (旅券)を扱う各都道府県の窓口に出向くか、返信用の 封筒に切手を貼って郵送を申し込むことができます。 なお、提出後に住所の変更をしたり、帰国をする場合 には、必ず日本大使館又は総領事館に連絡すること。 緊急事態での家族への連絡や、本人の安否確認が遅れる 原因になっちゃいますよ。 アメリカ国内では、Washington D.C.に日本大使館があり、 総領事館はその他各地にありますので、自分の居住する 地区管轄の領事館に届け出をしてください。 大使館・総領事館の一覧は、ここを見て下さい。 届け出書は、管轄の大使館または総領事館に簡単な手紙 などを書いて請求すれば、親切に送ってくれます。 その際、住所変更届は余分にもらいましょう。いつ必要 になるか分かりませんものね。 さて、婚姻届についてですが、アメリカで婚姻が成立 した場合、3ヵ月以内に管轄の総領事館に婚姻届を 提出しなければいけません。 必要な書類を下にまとめてみました。参考にどうぞ。 1.婚姻届(日本か総領事館で入手したもの)2通
戸籍抄本(又は謄本)は、半年以内に発給されたもの
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F.A.Q. |
最近ではたくさんのメールをいただくようになり、この
場を借りてお礼を申しあげます。どうもありがとうござ います。これからもどうぞよろしくお願いしますね。 さて、皆さんからのメールで質問が集中しているのが、 「ノービザで渡航しようと思うのだが、どうすれば いいのか」といった内容です。 実はこの反応があまりにも大きいので、今更ながら自作 HPの内容に反省しています。私としてはノービザでの 渡航を助長したつもりはなかったのですが、説明不足の せいで誤解が生じやすかったと思っています。 まず、声を大にして言いたいのはノービザは不法です。 3ヵ月の観光ビザ期間が終われば、不法滞在者になって しまいます。つまり ・ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)が ない。(永住権が取れるまで待つしかない) ・SSNがないから運転免許が取れない。(国際運転 免許は長期滞在する場合、つまり居住地が確定してい る場合に使用していると違法行為になります) ・SSNがないから銀行口座が開けない。 ・SSNがないから働けない。(I-765を提出してい れば数ヵ月後に1年間有効の労働許可が下ります) ・日本に帰れない。(不法滞在者はアメリカ国外に出る ことはできますが、再度アメリカに戻る時に不法経験者 のため入国が難しくなります) などなど、生活する上で多少の不便が伴ないます。それに 永住権の手続きはしないといけないのですから、結局手間 がかかるのは一緒なのです。婚約者ビザを日本で取得して いれば、渡米後は結婚してI-485と指紋押捺用のFD-258を 移民局に提出すれば、一応の永住権取得の手続きは済んで しまうのです。それに書類には家族や自分についてかなり 詳しく書かなくてはならない為、日本だと家族に聞く事も 簡単ですよね。戸籍謄本(抄本)のような必要書類も日本 にいればすぐ手に入れることができます。 ノービザ渡米が「簡単」「楽チン」だと思うのは間違い です。法を犯すのですから、リスクが伴なうことを お忘れなく! 日本で婚約者ビザ(K−1ビザ)を取得するなら、待ちの 期間は平均半年以内だと聞いています。これはあくまでも 間接的に聞いた話ですから、実際にはそれより長くなるこ ともあり得るでしょう。それでも十分早いと思います。 ノービザで渡米後、すぐに永住権の申請をしたとしても、 すんなりと書類が受理される訳ではなく、記入漏れなどが あれば当人達に戻されたりして計算外の時間がかかる事も あったりします。書類が無事受理されてもそれから1年で グリーンカードが取得できればいい方だと聞いています。 州によるのかもしれませんが、長い人で2年待っている、 というのも聞いたことがあります。その間はSSNも無く 「潜伏中の身」ということになってしまいます。 婚約者と離れ離れになって寂しくても、日本にある程度の 期間いることができるのなら絶対ビザは取得しましょう。 個人個人、事情はありますから日本にいることができず、 やむを得ず渡米する方もいらっしゃることでしょうね。 私もそういう一人でしたから。その方たちはどうぞ、覚悟 して渡米してください。空港で移民官にバレて、その場で トンボ帰り状態で強制送還されたりしないように!(笑) |
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